【重要】安全運転管理者選任事業所の皆様へ【飲酒検査義務化】

2021年11月10日

「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」が交付されました。

 

乗用車5台以上または乗車定員が11人以上の自動車を1台使用する事業所ごとに選任する必要のある

安全運転管理者の業務として

 

従来より、道路交通法施行規則の中で、

飲酒等により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認する必要はございましたが、

その確認方法は定められておりませんでした。

 

◆改正前

道路交通法施行規則【第九条の十第五項】
運転しようとする運転者に対して点呼を行う等により、道路運送車両法第四十七条の二第二項の
規定により当該運転者が行わなければならないこととされている自動車の点検の実施及び 飲酒 、
過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な
運転を確保するために必要な指示を与えること。

 

◆改正後(2022年4月1日より)

道路交通法施行規則【第九条の十第六項 】
運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、
当該運転者の状態を目視等で確認すること。
【第七項】
前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存すること。

◆改正後(2022年10月1日より)

道路交通法施行規則【第九条の十第六項 】
運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、
当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを
検知する機器であつて、国家公安委員会が定めるものをいう。次号において同じ。)を用いて
確認を行うこと。
道路交通法施行規則【第九条の十第七項 】
前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存し、並びにアルコール検知器を
常時有効に保持すること。

 

 

 

 

 

この法改正を「白ナンバーアルコールチェック義務化」という表現で

秋ごろよりネットニュースなどで度々取り上げられましたが

まだまだ知らない方も多いかと思います。

 

この法改正に至る決定的な事故が今年6月にありました。

 

千葉県八街市で児童5人死傷の飲酒運転事故

思い返すのも痛ましい

なんとも残忍な事故、いやこれは「事件」

運転手は業務時間内にサービスエリアで飲酒

その数時間後に…

 

写真からわかるように、このトラックは

白ナンバーです。

 

 

自動車のナンバーには

緑ナンバーと白ナンバーがあります。

厳密には黄ナンバーもありますが、通常の黄ナンバーは

白ナンバーに含まれると思って下さい。

 

緑ナンバーは

トラックやバス、タクシー、郵便など

物や人を運ぶことで運賃収入を得る事業用の車です。

当然、物や人を運ぶことが仕事ですから

運行管理者という選任の人間が

点呼・飲酒検査・健康状態チェックを

毎日行い、記録に残すことが義務となっています。

 

白ナンバーのトラックって?

とお思いの方もいるかと思います。

自社で製造した製品、商品を配送する車は

運賃収入を得ることを目的としていないので

トラックであっても緑ナンバーである必要はありません。

 

今回は緑ナンバー以外の

社有車を5台以上、もしくは11人乗りを1台以上保有する事業所

いわゆる「安全運転管理者選任事業所」を

飲酒検査義務の対象に新たに加える

法改正になります。

 

 

 

 

飲酒習慣・・・

なかなかすぐに改善するのは難しいですよね。

自分の普段の飲酒量って

翌日運転してもほんとに大丈夫なのかな?

 

 

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